銀行のリスケジュール中でもファクタリングは使えるのか
銀行に返済を待ってもらっている状態で、資金調達なんてできるのだろうか——。
返済条件の変更、いわゆるリスケジュールに踏み切った経営者の多くが、この壁に突き当たります。
リスケ中は新規融資が事実上止まるため、手元資金が薄いまま仕入や給与の支払日を迎えることになります。
そこで検討候補に挙がるのがファクタリングです。
結論から言えば、リスケ中でもファクタリングは利用できます。
ただし「使える」ことと「使ってよい」ことは別問題で、金融機関との関係を壊さない進め方が欠かせません。
本記事では2026年現在の実務を前提に、判断基準と具体的な手順を整理します。
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銀行のリスケジュール中でもファクタリングは使えるのか?
リスケ中のファクタリングとは、銀行への返済猶予を受けている状態で売掛債権を売却し、期日前に現金化する取引です。
実務上は利用可能で、リスケ中であることだけを理由に一律で断られることはありません。
リスケ中でも利用できるのは「借入ではない」から
理由はシンプルで、ファクタリングが融資ではなく売掛債権の売買だからです。
お金を借りる取引ではないため、リスケの前提となっている借入残高が増えることはありません。
- 借入ではないため、貸借対照表上の負債が増えない
- 担保・保証人は原則不要(2026年現在の一般的な取扱い)
- CIC・JICCなどの信用情報には登録されない
- 貸金業法の対象外であり、融資の審査基準は適用されない
審査で重視されるのは自社の財務内容ではなく、売掛先の支払能力です。
自社が債務超過やリスケ中であっても、売掛先が上場企業や官公庁であれば審査は通りやすくなります。
銀行に無断で使うと契約違反になるのか
多くの経営者が最も不安に感じるのがこの点です。
法律上ファクタリングを禁じる規定はありませんが、契約上の制約がかかっている場合があります。
確認すべきは金銭消費貸借契約書と、リスケの際に提出した経営改善計画書の2点です。
売掛債権を担保に入れている場合や、資産処分の事前承諾が条件になっている場合は、無断の売却が約定違反と評価される余地があります。
契約書で必ず確認したい3点:①売掛債権への担保設定(譲渡担保・債権譲渡登記)の有無、②資産処分・債権譲渡に関する事前承諾条項、③経営改善計画に記載した資金調達方針との整合性。
リスケ中に使える資金調達手段はどう違う?

リスケ中の資金調達とは、追加融資に頼らず手元の資産や債権を現金に換える手段の総称です。
選択肢は限られますが、性質もコストも大きく異なるため、混同したまま選ぶと判断を誤ります。
追加融資・ビジネスローンとの違いは何か
リスケ中は、取引銀行からの新規融資は原則として期待できません。
返済条件を変更している最中に新たな与信を出すことは、金融機関側の内部基準で通常認められないためです。
ノンバンクのビジネスローンは借入であり、返済義務と利息負担が新たに発生します。
一方でファクタリングは売掛債権の売却なので、返済が増えず、リスケ計画の前提を崩しにくいという違いがあります。
- 追加融資:リスケ中は原則不可。実行されても返済負担が増える
- ビジネスローン:借入に該当し、利息と返済義務が発生する
- ファクタリング:債権の売却。返済義務なし、負債も増えない
- 手形割引:借入的性質があり、不渡り時は買戻し義務を負う
手数料の目安と手取り額はどれくらいか
手数料の相場は契約方式で大きく変わります。
2026年現在、売掛先に通知せず自社と業者だけで完結する2社間は10〜30%、売掛先の承諾を得る3社間は1〜9%が目安です。
売掛金500万円を例にすると、2社間で手数料15%なら手取りは425万円、3社間で5%なら475万円となります。
その差は50万円で、リスケ中の会社にとっては軽視できない金額です。
また買取率は売掛金額の70〜100%の範囲で設定されるのが一般的で、額面全額が必ず入金されるわけではありません。
なお手数料は金融取引として非課税であり、消費税は上乗せされません。
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リスケ中の利用で注意すべき点は?

リスケ中の利用における注意点とは、目先の資金と金融機関からの信頼を同時に守るための条件です。
使えること自体は事実ですが、使い方を誤ると再建計画そのものが揺らぎます。
手数料が資金繰りをさらに圧迫しないか
最大のリスクは手数料の重さです。
支払期日まで60日の売掛金を手数料15%で売却した場合、調達コストを年率に換算すると90%前後の水準に達します。
1回だけの利用なら「時間を買う費用」として説明がつきますが、毎月繰り返すと利益がそのまま手数料に消えていきます。
リスケ中の反復利用は、赤字構造を隠しながら悪化させる典型的なパターンです。
金融機関への説明を後回しにしていないか
リスケは、経営改善計画の進捗を定期的に報告することを前提に認められている措置です。
試算表や資金繰り表を提出した際、説明のつかない入金や手数料の計上があると、かえって不信感を生みます。
そのため、事後に発覚させるより先に伝えるほうが安全です。
「一時的な運転資金の手当てとして売掛債権を売却した」「借入ではないため返済負担は増えていない」と数字で示せれば、多くの場合は問題になりません。
偽装ファクタリング業者を見分けられるか
資金繰りが逼迫している企業は、悪質業者に狙われやすい立場にあります。
特にリスケ中は「銀行が貸してくれなくても大丈夫」といった勧誘を受けやすいため、線引きを知っておく必要があります。
- 買戻し特約や償還請求権がある=実質的な貸付であり、貸金業登録がなければ違法の疑い
- 給与を対象とする「給与ファクタリング」は貸金業に該当するとされ、事業者向けではない
- 契約書を交付しない、手数料の内訳を示さない、担保や保証人を求める
- 手数料が相場から大きく外れている(2社間で30%を大幅に超える等)
本来のファクタリングはノンリコース、つまり売掛先が倒産しても利用者に返還義務は生じません。
買戻しを求める契約は、その時点で売買ではなく貸付に近い性質を帯びています。
リスケ中に実際に使うにはどう進めればよい?

リスケ中の申込みとは、通常の手続きに「契約内容の確認」と「金融機関への説明」を加えた進め方です。
手順自体は一般的なファクタリングと変わりません。
申込み前に準備すべき書類は何か
審査の対象は売掛先なので、債権の存在と支払期日を証明できる書類が中心になります。
リスケ中であることを理由に追加提出を求められるケースは、実務上ほとんどありません。
- 請求書・注文書・基本契約書など、金額と支払期日がわかるもの
- 直近の入出金がわかる通帳またはネットバンキングの取引明細
- 決算書(直近1〜2期分)、試算表
- 商業登記簿謄本、代表者の本人確認書類
申込みから入金までの流れはどうなるか
オンライン完結型のサービスであれば、2026年現在、最短2時間から当日中の入金に対応する会社もあります。
ただし書類の不備があれば翌営業日以降にずれ込むため、余裕を持った申込みが基本です。
- ①相談・仮査定:売掛先と金額を伝え、おおよその手数料を確認する
- ②書類提出:請求書と入出金明細を提出する
- ③審査:売掛先の信用力と、債権の実在性を確認される
- ④契約:手数料・買取額・入金日を書面で確認して締結する
- ⑤入金:指定口座へ振込。最短2時間〜当日中のケースもある
2社間と3社間はどちらを選ぶべきか
リスケ中に限っていえば、判断材料は手数料だけではありません。
3社間は売掛先の承諾が必要なため、資金繰りの厳しさが取引先に伝わる可能性がある点を考慮する必要があります。
売掛先との関係が強固で、事情を説明しても取引に影響しないと判断できるなら、手数料1〜9%の3社間が有利です。
逆に取引継続を最優先するなら、手数料10〜30%を負担してでも2社間を選ぶ判断になります。
迷ったときの目安:調達額が大きく、売掛先が官公庁・大手企業なら3社間。取引先に知られたくない、または少額・短期の手当てなら2社間。手数料差と関係リスクを金額に置き換えて比べるのが実務的です。
よくある質問(FAQ)
Q. リスケ中でもファクタリングの審査に通りますか?
A. 通ります。審査の中心は自社ではなく売掛先の支払能力だからです。リスケ中や赤字であっても、売掛先の信用力と債権の実在性が確認できれば利用できます。
Q. 銀行にファクタリングの利用を報告する義務はありますか?
A. 法律上の報告義務はありません。ただしリスケは経営改善計画の報告が前提のため、資金繰り表に反映して先に説明するほうが信頼を保てます。
Q. ファクタリングを使うと信用情報に傷がつきますか?
A. つきません。ファクタリングは借入ではなく債権の売買のため、CIC・JICCなどの信用情報機関に利用履歴が登録されることはありません。
Q. リスケ中に使うと、その後の融資再開に不利になりますか?
A. 利用そのものが直接の減点になるとは限りません。問題視されるのは、無断利用や反復利用で収益が手数料に流出している状態です。
Q. 手数料はどれくらいかかりますか?
A. 2026年現在の目安は、2社間で10〜30%、3社間で1〜9%です。売掛先の信用力・債権額・支払期日までの日数によって変動します。
Q. 売掛先が倒産したら、受け取った資金を返す必要がありますか?
A. ノンリコース契約であれば返還は不要です。逆に買戻し特約や償還請求権がある契約は実質的な貸付にあたるため、締結前に必ず確認してください。
Q. 担保や保証人を求められることはありますか?
A. 原則不要です。債権の売買である以上、担保や代表者保証を条件とする業者は貸付を偽装している可能性があり、契約は見送るべきです。
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まとめ
銀行のリスケジュール中でも、ファクタリングは利用できます。
融資ではなく売掛債権の売買であり、借入残高も増えないため、リスケの前提を直接崩す取引ではないからです。
ただし、金銭消費貸借契約や経営改善計画に債権譲渡の制約がないかは事前に確認が必要です。
そのうえで、資金繰り表に反映して金融機関に自ら説明しておけば、信頼を損なう展開は避けられます。
最後に忘れてはならないのは、手数料の重さです。
1回の利用で時間を買い、その間に収支構造を立て直せるかが分かれ目になります。
継続利用が前提になった時点で、それは資金調達ではなく先送りだと考えてください。
【参考法令】民法第466条〜第470条(債権の譲渡)/貸金業法第2条(定義) など